テレビ・ラジオ中継局の登録点検 | 電波の可能性に挑戦する 田中電気株式会社
           

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テレビ・ラジオ中継局の登録点検

テレビ・ラジオ中継局の登録点検 1
テレビ・ラジオ中継局の登録点検 2
テレビ・ラジオ中継局の登録点検 3

視聴者の方々がテレビ・ラジオの電源を入れればいつも良好に受信できるよう田中電気では24時間365日休むことなく保守を行っています。

電波法により、総務省令で定める時期ごとに、テレビ・ラジオ中継局を検査する事となっています。
この検査を登録点検にて行うことができます。
田中電気では、「登録点検等事業者」(登録の番号 関検第0021号)として、多数の有資格者が在籍しています。
取得認証・資格については、こちらをご覧ください

登録点検事業者として、
①年1回の測定器の較正
②放送機器の操作
③測定器の取扱い
④最新法令の確認
など常に行っています。


検査の種類

無線局の検査には、次の4種類があります。

1.落成検査(電波法第10条)

新設局、工事の落成後行う検査です。

2.変更検査(電波法第18条)

無線設備の変更工事について許可を受ける場合の検査です。

3.定期検査(電波法第73条)

定期検査は、総務省令で定める時期ごとに行います。
この実施時期は無線局の種別ごとに定められていて、テレビ・ラジオ中継局は5年となっています。

4.臨時検査(電波法第73条)

電波法の施行を確保するため特に必要があるときに、臨時に行う検査です。


登録点検(定期検査)の流れ

登録点検(定期検査)の流れ 1
登録点検(定期検査)の流れ 2
登録点検(定期検査)の流れ 3
登録点検(定期検査)の流れ 3

登録点検は、総務省へ提出している業務実施方法書(登録点検事業者等規則第2条第2項)に従い実施します。
また、具体的な方法は、総務省告示第279号を参照して行っています。

STEP1客先(免許人)にて
書類検査、登録点検結果通知書の鑑の部分について確認します。
・選任されている無線従事者の確認、従事事実の確認
・主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合)
・備付け書類の確認 無線局免許状、無線業務日誌、申請書類の写し(無線局事項書、工事設計書)
・無線設備の確認
無線局事項書と対比照合して確認します。
免許人の氏名(名称)、住所
STEP2現地にて
(1)無線設備の確認
無線局事項書及び工事設計書と対比照合して確認します。
・無線設備(中継局)の設置場所
・電波の型式、周波数
・放送機の型式、製造番号
・空中線系の型式、構成
・電源設備、非常用発電機

(2)電気的特性の確認
点検の項目
・周波数
・スプリアス発射/不要発射の強度
・占有周波数帯幅
・空中線電力
・電波の強度に対する安全施設(電波防護値の計算)
STEP3放送エリアにて
(1)電気的特性の確認
実効輻射電力の確認をするため、電界強度測定を行います。
田中電気には登録検査時に必要となる、電界強度測定車を2台所有しております。
電測ポールは最大12mも伸びます。

(2)総合試験
放送エリア内における受信状況を確認します。
評価 (デジタル)テレビ放送 良/否
(FM)ラジオ放送 5(極めて良好),4(良好),3(実用可),2(受信可),1(受信不可)

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