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登録点検
2026.07.07
電波は限りある資源であることから、電波法に基づき適切に管理されています。
そのため、無線局の開設・利用には、原則として総務大臣の免許が必要です。
免許を受けた無線局は、開設時の落成検査や運用開始後の定期検査など、法令で定められた検査を受ける必要があります。
各種検査は国(総務大臣)が行うものですが、総務大臣の登録を受けた「登録検査等事業者」による実施も認められています。
田中電気では、登録検査等事業者制度に基づき、テレビ・ラジオなどの放送事業に係る中継局や一般業務用無線設備をはじめとする無線局の「登録検査」「登録点検」および「落成検査等事業」を行っています。
そのため、無線局の開設・利用には、原則として総務大臣の免許が必要です。
免許を受けた無線局は、開設時の落成検査や運用開始後の定期検査など、法令で定められた検査を受ける必要があります。
各種検査は国(総務大臣)が行うものですが、総務大臣の登録を受けた「登録検査等事業者」による実施も認められています。
田中電気では、登録検査等事業者制度に基づき、テレビ・ラジオなどの放送事業に係る中継局や一般業務用無線設備をはじめとする無線局の「登録検査」「登録点検」および「落成検査等事業」を行っています。
登録点検とは
登録点検は、登録検査等事業者が無線設備等について、電波法令で定められた技術基準への適合状況などを確認する点検です。
登録点検の結果は、法令に定める要件を満たす場合に、定期検査などで活用されます。
登録点検の結果は、法令に定める要件を満たす場合に、定期検査などで活用されます。
無線局の検査
無線局の検査には、主に以下の種類があります。
| 落成検査 | 無線局を新たに開設する際に実施される検査。 |
|---|---|
| 変更検査 | 無線設備などの変更内容について実施される検査。 |
| 定期検査 | 無線局が免許の内容および電波法令に適合しているかを定期的に確認する検査。 無線局の種別に応じて、5年・3年・2年・1年などの周期が定められています。 |
| 臨時検査 | 無線局が法令に違反している、またはそのおそれがある場合に、国の検査職員が無線局へ立ち入り、法令への適合状況を確認する検査。 |
上記のうち、国が行う臨時検査を除く検査は、登録検査等事業者が実施することができます。
登録検査等事業者制度とは
登録検査等事業者制度とは、総務大臣の登録を受けた事業者が、無線局の落成検査・変更検査・定期検査などを実施できる制度です。
登録検査等事業者には、下記の2種類があります。
登録検査等事業者による検査が必要な無線局は、下記の通りです。
登録検査等事業者には、下記の2種類があります。
- 登録検査および登録点検を行うことができる事業者
- 登録点検のみを行うことができる事業者
当社は、登録検査・登録点検の両方を実施できる登録検査等事業者として、関検第0021号の登録を受けています。
登録証はこちら
登録検査等事業者による検査が必要な無線局は、下記の通りです。
| 固定局 | 海岸局 | 地球局 |
| 特定地上基幹放送局 | 航空局 | 海岸地球局 |
| 特定以外の地上基幹放送局 | 無線呼出局 | 航空地球局 |
| 特定地上基幹放送試験局 | 陸上移動中継局 | 携帯基地地球局 |
| 特定以外の地上基幹放送試験局 | 陸上局 | 船舶地球局 |
| 地上一般放送局 | 船舶局 | 航空機地球局 |
| 基地局 | 特定船舶局 | 携帯移動地球局 |
| 携帯基地局 | 遭難自動通報局 | 宇宙局 |
| 陸上移動局 | 船上通信局 | 人工衛星局 |
| 携帯局 | 航空機局 | 衛星基幹放送局 |
| 簡易無線局 | 無線測位局 | 衛星基幹放送試験局 |
| 実験試験局 | 無線航行陸上局 | 非常局 |
| 実用化試験局 | 無線航行移動局 | 特定実験試験局 |
| アマチュア局 | 無線標定陸上局 | 構内無線局 |
| 移動局 | 無線標定移動局 | 気象援助局 |
| 特別業務の局 | 無線標識局 | 標準周波数局 |
田中電気は、すべての無線局の登録検査・登録点検に対応しております。
サービス紹介
免許申請サポート
無線局免許は、有効期間満了前までに再免許申請など所定の手続きが必要となります。
当社では、無線設備や免許情報を適切に管理し、免許の有効期間満了が近づいた際には事前にご案内するとともに、再免許申請などの各種手続きをサポートしています。
当社では、無線設備や免許情報を適切に管理し、免許の有効期間満了が近づいた際には事前にご案内するとともに、再免許申請などの各種手続きをサポートしています。
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